[虫歯治療ガイドライン(3)切削の対象となるのはどの程度に進行したう蝕か]


以下の所見が認められる場合は修復処置の対象となる。
特に複数認められる場合は、ただちに修復処置を行うことが望ましい。
 (1)歯面を清掃乾燥した状態で、肉眼あるいは拡大鏡で
    う窩(虫歯の穴)を認める。
 (2)食片圧入や冷水痛などの自覚症状がある。
 (3)審美障害の訴えがある。
 (4)エックス線写真で象牙質の1/3を超える病変を認める。
 (5)う蝕リスクが高い。


<全身的なう蝕リスク>
 ・糖衣錠の服用
 ・口腔乾燥症を引き起こす薬物の服用
 ・頭頚部腫瘍の放射線治療
 ・身体障害

<歯科的う蝕リスク>
 ・多数の修復歯の存在
 ・頻回な再修復
 ・一度に多数歯におよぶ修復処置

<口腔衛生状態のう蝕リスク>
 ・少ない歯口清掃回数
 ・フッ化物を含まない歯磨剤の使用
 ・矯正装置や義歯の装着

<食事に伴うう蝕リスク>
 ・頻回な甘いお菓子や飲み物の摂取

<フッ化物のう蝕リスク>
 ・フッ化物の不使用
 ・歯磨きの未実施

<唾液のう蝕リスク>
 ・唾液分泌量の低下(ドライマウス)


日本歯科保存学会2009
「MI(ミニマル・インターべーション)を理念としたエビデンス(根拠)と
コンセンサス(合意)に元づくう蝕治療ガイドライン」



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