虫歯治療ガイドライン(3)切削の対象となるのはどの程度に進行したう蝕か
- 2009年 10月 30日
- カテゴリー : ドライマウス口腔乾燥症 . ミニマル・インターべーション . 審美歯科
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[虫歯治療ガイドライン(3)切削の対象となるのはどの程度に進行したう蝕か]
以下の所見が認められる場合は修復処置の対象となる。
特に複数認められる場合は、ただちに修復処置を行うことが望ましい。
(1)歯面を清掃乾燥した状態で、肉眼あるいは拡大鏡で
う窩(虫歯の穴)を認める。
(2)食片圧入や冷水痛などの自覚症状がある。
(3)審美障害の訴えがある。
(4)エックス線写真で象牙質の1/3を超える病変を認める。
(5)う蝕リスクが高い。
<全身的なう蝕リスク>
・糖衣錠の服用
・口腔乾燥症を引き起こす薬物の服用
・頭頚部腫瘍の放射線治療
・身体障害
<歯科的う蝕リスク>
・多数の修復歯の存在
・頻回な再修復
・一度に多数歯におよぶ修復処置
<口腔衛生状態のう蝕リスク>
・少ない歯口清掃回数
・フッ化物を含まない歯磨剤の使用
・矯正装置や義歯の装着
<食事に伴うう蝕リスク>
・頻回な甘いお菓子や飲み物の摂取
<フッ化物のう蝕リスク>
・フッ化物の不使用
・歯磨きの未実施
<唾液のう蝕リスク>
・唾液分泌量の低下(ドライマウス)
日本歯科保存学会2009
「MI(ミニマル・インターべーション)を理念としたエビデンス(根拠)と
コンセンサス(合意)に元づくう蝕治療ガイドライン」
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